相続不動産の売却について
2022/04/15
相続した不動産に住む予定がなく、売却したいという方も多いかと思います。
しかし、相続不動産の売却には、通常の売却とは違う点がいくつかあります。
ここでは、なかなか分かりにくい相続不動産の売却について解説していきます。
相続不動産の売却は2パターン
相続不動産の売却は、主に次の2つのパターンがあります。
相続者が単独の場合
相続者が1人の場合です。
たとえ兄弟がいても、兄もしくは弟が単独で相続する場合はこのようになります。
売却は比較的スムーズです。
②所有者名義を相続人に変更する→相続登記
③不動産を売却
相続人が複数の場合のおける売却
相続人が複数の場合は、不動産を売却して現金化し、それを法廷相続分で均等に分けるという方法があります。
これを「換価分割」といいます。
この「換価分割」の流れはこのようになります。
②死亡している人の名義のまま売ることができないので、相続人の一人を相続登記して、名義変更をする
③不動産を売却し現金化する
④売却で得たお金を相続人で分割する
まとめ
相続人の人数によって、売却時の手続きも変わってきます。
悲しみに暮れているさなかに、兄弟や親戚の方々と相続の話し合いをしなければならないのは、つらいものですね。
それでも、のちのちしこりを残さないためにも、皆さんが納得の上で相続不動産の売却をするようにしてください。